令和4年分以後の所得税において、業務に係る雑所得を有する場合で、その年の前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が1,000万円を超える場合には確定申告書に総収入金額や必要経費の内容を記載した書類(収支内訳書など)の添付が必要になりました。
事業所得の青色決算書や収支内訳書のように青色・白色区分で帳票が切り替わるものとは異なります。
上記条件を満たす雑所得(業務)については青色・白色ともに収支内訳書(一般用(雑業務))を使用いただくことになります。
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