【 法人税・地方税 】
重要なお知らせ
石川県における法人税割の超過税率の軽減措置への対応について
先般、石川県では法人県民税法人税割の超過課税について適用期間が令和3年2月より5年間延長されると共に、新型コロナウイルス感染症の影響による厳しい経済情勢を踏まえ、超過税率を当初2年間は2分の1とする軽減措置が講じられました。
《魔法陣》法人税・地方税令和2年度版では、令和2年4月1日現在の税率を自動計上しておりますので、超過税率を2分の1とする軽減措置の内容が反映されておりません。
下記条件に該当する場合には税率の上書修正が必要となりますのでご確認のほど、よろしくお願い致します。
該当するデータ:
以下の条件を全て満たす場合に税率が「1.4」ではなく「1.8」で計上されてしまいます。
①事業所情報で「17 石川県」に事業所を有する
②法人税割につき超過税率の適用(※)がある
※資本金(又は出資金)の額が1億円超 又は
課税標準となる法人税額が年1千万円を超える法人
③令和3年2月1日以後に終了する事業年度
対処方法:
お手数ですが石川県の第六号様式の法人税割の税率を「1.8」から「1.4」へ上書処理にて変更していただきますようお願い致します。
また、税率が「1.0」で計上されている場合には超過税率ではなく標準税率となりますので上書処理による変更の必要はございません。
この改正につきましては《魔法陣》法人税・地方税令和3年度版で対応させていただきます。