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お知らせ

【 法人税・地方税 】

重要なお知らせ

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滋賀県における法人税割の超過課税の適用範囲拡大への対応について

先般、滋賀県では法人県民税法人税割の超過課税について令和5年2月1日以後に終了する事業年度より適用対象となる法人税額要件が引き下げられました。
超過税率は「1.8」のままで変わりありません。

 改正前:資本金1億円超または法人税額年5千万円超
 改正後:資本金1億円超または法人税額年2千万円超

 《魔法陣》法人税・地方税令和4年度版では、令和4年4月1日現在の要件で超過課税の判定を行っておりますので、上記改正は反映されておりません。

 下記条件に該当する場合には税率の上書修正が必要となりますのでご確認のほど、よろしくお願い致します。

該当するデータ:

 以下の条件を全て満たす場合に税率が「1.8」ではなく「1.0」で計上されてしまいます。

 ①事業所情報で「25 滋賀県」に事業所を有する

 ②資本金(又は出資金)の額が1億円以下かつ
      課税標準となる法人税額が年2千万円超5千万円以下

 ③令和5年2月1日以後に終了する事業年度

対処方法:

 お手数ですが、上記改正要件に該当する場合には、滋賀県の第六号様式の法人税割の税率を「1.0」から「1.8」へ上書処理にて変更していただきますようお願い致します。

 この改正につきましては《魔法陣》法人税・地方税令和5年度版で対応させていただきます。