【 法人税・地方税 】
重要なお知らせ
京都府の法人事業税の資本割超過税率不具合のお知らせ
過日提供のプログラム(平成28年度版Ver2.0及び平成29年度版Ver1.0)に不具合が確認されましたので、お知らせ致します。
この度はご迷惑をおかけ致しまして誠に申し訳ございません。
ご確認のほど、よろしくお願い致します。
不具合内容:
京都府の外形標準課税法人の資本割の超過税率適用要件は下記のとおりです。
課税方式 | 超過税率適用要件 | 平成28年4月1日以後 開始事業年度 |
外形標準課税法人 資本割 | 算定期末の資本金等の額が 1億6千万円超の場合 | 0.525 % |
算定期末の資本金等の額が 1億6千万円以下の場合 | 0.5 % |
平成27年4月1日以後開始事業年度から、資本金等の額が資本金と資本準備金の合算額を下回った場合、資本金と資本準備金の合算額を資本金等の額とされています。
上記の超過税率適用要件の中の資本金等の額につきましても、資本金等の額が資本金と資本準備金の合算額を下回った場合には、資本金と資本準備金の合算額をもって読み替えて判断すべきところ資本金等の額で判断するという誤りがあります。
不具合に該当するデータ:
以下の条件を全て満たした場合には、超過税率「0.525%」で計算すべきところ標準税率「0.5%」で計算されてしまいます。
①資本金が1億円超の外形標準課税法人に該当する場合
②開始事業年度が平成28年4月1日以後の場合
③事業所情報で「26 京都府」に事業所を有する場合
④自己株式の取得等により資本金等の額が資本金と資本準備金の合算額を下回る場合
⑤資本金等の額が1億6千万円以下で資本金と資本準備金の合算額が1億6千万円超の場合
対処方法:
アップデートプログラムがリリースされるまでの対処方法は、第六号様式の資本割の税率を上書処理にて修正をお願い致します。
アップデートプログラムについて:
9月中旬にリリース予定の平成29年度版Ver2.0で修正致します。
また平成28年度版につきましては、平成29年度版Ver2.0と同時期にアップデートを予定しております。