【 法定調書・年末調整 】
法定調書・年末調整の入力に関するお知らせ (通勤手当の非課税限度額の引き上げ)
国税庁のホームページ等に「交通用具を使用する場合の通勤手当の非課税限度額の引上げ」に関する源泉徴収簿の記載方法が発表されました。
当該記載方法について検討を行いましたが、国税庁の発表時期と使用頻度を勘案し、今回は非対応とさせていただきました。
- 改正後の非課税規定により新たに非課税となる金額がある場合、魔法陣では個別入力ー[年末調整]タブの「①給料・手当等の金額」欄を“非課税となる通勤手当を控除した金額”に上書入力していただくことになります。
- なお、上記の単純に上書入力する方法は12月分給与が確定するまで処理していただけませんので、12月分給与が確定するまでは下記の処理をしていただくことをおすすめします。
- 【12月分給与が確定するまで】
1. 個別入力ー[給料・手当等]タブの12月2回目「総支給金額」欄に非課税限度額の差額分を"マイナス△"で入力する(備忘のため)
- 【12月分給与が確定したあと】
2. 確定した12月分の給与等(年内最後の給与)の入力を行う
3. 個別入力ー[年末調整]タブを開き、「①給料・手当等の金額」欄を[F9]ボタンで上書き(緑色)の状態にする
(これにより自動計算がストップし、非課税となる通勤手当控除後の金額に固定されます)
4. 1で入力した[給料・手当等]タブの12月2回目の金額を削除する
5. 源泉徴収簿を印刷後、非課税限度額の差額及び計算根拠を手書きする
御手数ですが、上記方法でのご対応を宜しくお願いいたします。