【 相続税 】
相続税の申告書への被相続人の個人番号の記載に係る取扱いの変更について
平成28年10月以降に相続税の申告書第1表を提出する場合、被相続人の個人番号の記載は不要となりました。
マイナンバー入力画面で個人番号を入力する場合、被相続人の個人番号は入力しないようにしてください。
既に被相続人の個人番号を保存している場合は、マイナンバー管理プログラムで<マイナンバーデータの削除>-<各人別に削除>をクリックして、被相続人の個人番号を削除してください。
なお、マイナンバー入力画面の被相続人の入力欄は平成28年改訂版Ver.2.0で削除します。