電子帳簿保存法に必要な設定(令和5年度税制改正版)

本システムは電子帳簿保存法に対応しており、税法上保存が必要な帳簿・決算関係書類を紙で印刷することなく、データのまま保存することができます。

本システムは、電子帳簿ソフトおよび電子書類ソフト(決算関係書類)としてJIIMA認証を取得しています。

電子データで保存するための要件

表 1. 電子帳簿等保存の要件
番号 要件 要件概要 帳簿 書類
優良 その他
1 訂正削除履歴の確保 記録事項の訂正・削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認できる電子計算機処理システムを使用すること
2 追加入力した事実の確認に関する措置 通常の業務処理期間を経過した後に入力を行った場合には、その事実を確認できる電子計算機処理システムを使用すること
3 帳簿間の相互関連性の確保 電子化した帳簿の記録事項とその帳簿に関連する他の帳簿の記録事項との間において、相互にその関連性を確認できること
4 システム関連書類等の備付け システム関係書類等(システム概要書、システム仕様書、操作説明書、事務処理マニュアル等)を備え付けること
5 見読可能装置の備付け 保存場所に、電子計算機、プログラム、ディスプレイ、プリンタおよびこれらの操作マニュアルを備え付け、記録事項を画面・書面に整然とした形式および明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておくこと
6 検索機能の確保 ①取引年月日、取引金額、取引先により検索できること -※3
②日付またはは金額の範囲指定により検索できること 〇※1 -※3
③2つ以上の任意の記録項目を組み合わせた条件により検索できること 〇※1
7 税務調査時のデータ提供 税務職員による質問検査権に基づく電子データのダウンロードの求めに応じることができるようにしておくこと -※1 〇※2 〇※3

※1 検索機能の確保①~③について、ダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、②③の要件が不要。

※2 「優良」欄の要件をすべて満たしているときは不要。

※3 取引年月日その他の日付により検索ができる機能およびその範囲を指定して条件を設定することができる機能を確保している場合には、ダウンロードの求めに応じることができるようにしておくことの要件が不要。

電子データで保存するための機能および操作

  1. 訂正削除履歴の確保

    [設定]>[基本情報]>[電子帳簿設定]>[電子帳簿保存法][優良な電子帳簿保存に対応する]にチェックが入っている場合に、マスタデータおよび仕訳データの訂正削除履歴を表示できます。

    優良な電子帳簿保存に対応するユーザーは、新しく事業者データを作成する際、または事業者データを年度繰越する際に[優良な電子帳簿保存に対応する]にチェックを入れてください。

    注意: 課税期間の初日から電子帳簿による備え付けをする必要があるため、事業者データ作成後や年度繰越後の期中から[優良な電子帳簿保存に対応する]にチェックを入れることはできません。
    参考:
    • マスタデータおよび仕訳データの訂正削除履歴は自動的に記録されます。
    • 訂正削除の履歴は会計期間を通して保持され、一部の期間だけ訂正削除の履歴を残さないようにすることはできません。
    • マスタデータの履歴には訂正、削除した操作日付、操作者が記録されます。
    • 仕訳データの履歴には追加、訂正、削除した操作日付、操作者が記録されます。
  2. 追加入力した事実の確認に関する措置

    取引日付と履歴に記録される操作日時の関係により、通常の業務処理期間が経過した後に入力されたことを確認することができます。

    参考: 本システムでは、個々のデータを特定するために入力年月日、仕訳IDおよび履歴No.を自動的に付与し、履歴の訂正や削除はできないようになっています。
  3. 帳簿間の相互関連性の確保

    仕訳を入力すると、「仕訳ID」が自動的に付与されます。この「仕訳ID」は各事業者データ内で一意の連番であり、ユーザーによる変更はできません。そのため、「仕訳ID」を表示することで、仕訳帳や総勘定元帳などの帳簿間での関連性を確保することができます。

    参考:
    • 「仕訳ID」は[設定]>[基本情報]>[電子帳簿設定]>[仕訳ID表示設定]の項目にて表示の有無を選択できます。ただし、[優良な電子帳簿保存に対応する]にチェックが入っていない場合は「仕訳ID」を表示できません。
    • 「仕訳ID」は、表示するかどうかの設定に関係なく、プログラムが常に番号を割り当てています。そのため、データの途中から表示される「仕訳ID」が必ず「1」から始まるとは限りません。
  4. システム関連書類等の備付け

    システムの操作説明書として、Webで閲覧できる本操作マニュアルがございます。

    それとは別に、以下の書類をユーザーご自身で用意していただく必要があります。

    • 電子計算機処理に係る事務手続きを明らかにした書類
    • 電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続きを明らかにした書類
    参考:

    上記の書類については、以下の国税庁のページに設置してあるサンプルを参照し、作成してください。

    参考資料(各種規程等のサンプル)|国税庁

  5. 見読可能装置の備付け

    帳簿のデータを速やかに出力するために、データの備付けと保存場所には、電子計算機(パソコン)、ディスプレイ、プリンタ、およびそれらの操作説明書を用意する必要があります。

    また、本システムに迅速にアクセスするために、会員サイトのユーザーIDとパスワードも合わせてご用意ください。

  6. 検索機能の確保

    本システムでは、要件を満たした形式で仕訳を検索することができます。

  7. 税務調査時のデータ提供

    税務調査の際に、税務職員から帳簿や書類データのダウンロードを求められた場合、ユーザーご自身で対応する必要があります。