摘要欄に入力する記載事項の確認

仕訳の摘要欄には取引の内容や詳細を簡潔に記載します。

これにより、将来的な確認や監査、経理作業の効率化に役立つため、事前にどのような内容を入力するのか確認しておきましょう。

入力ルールの確認

摘要欄の入力ルールを事前に設定しておくことで、すべての経理担当者が統一されたフォーマットで摘要を記入でき、業務の効率化と精度向上につながります。

次のポイントを参考にして、摘要欄の入力ルールを定めることをお勧めします。

  • 定型化と一貫性の確保

    取引内容がすぐに分かるよう、定型文を使用して入力します。

    用語の統一により、後で仕訳を確認する際にも混乱がなくなります。

  • 具体的な情報の明記

    取引先の名称や取引の目的など、具体的な情報を簡潔に記載します。

  • 内部ルールに基づく記載

    会社の内部ルールを遵守して記載することで、社内外の監査に対しても一貫性のある対応が可能となります。

  • 税法上の必須項目の確認

    法人税法や消費税法で必要とされる記載事項を確認しておきましょう。

    専用の入力項目がない記載事項は、摘要欄に入力してください。

    関連トピック:税法上の記載事項の確認

効率的な摘要の入力方法

[設定]>[摘要設定]によく使う摘要文字列と関連勘定科目を登録することができます。

仕訳を入力する際に、その関連勘定科目を使用していると、登録しておいた摘要文字列を一定の操作で摘要欄に呼び出すことができます。

よく使う摘要を登録しておくことで、効率よく仕訳を入力することができます。

関連トピック:摘要を設定する

取引先名の入力について

仕訳を入力する際に、取引先名を摘要欄にご入力ください。

ただし、補助科目に取引先が設定されており、それを使用する場合は摘要欄に取引先名を入力する必要はありません。

帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の記載事項について

帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合は、通常の入力項目に加えて、次の事項を摘要欄にを入力してください。

  • 帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるいずれかの仕入れに該当する旨
  • 仕入れの相手方の住所または所在地
帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる取引
1 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
2 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている入場券等が使用の 際に回収される取引(1に該当するものを除きます。)
3 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物の購入
4 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物の取得
5 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物の購入
6 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源又は再生部品の購入
7 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等
8 適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストにより差し出されたものに限ります。)
9 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)
参考:
  • 記載事項の詳細に関しては国税庁が公開している消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&Aの問110(帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿への一定の記載事項)などをご確認ください。
  • 本トピックの法人税法または消費税法に関する記載事項についてご不明な点がございましたら、税務署や税理士にご確認ください。